買うか?もらうか?

カテゴリー │相続税・贈与税

買うか?もらうか?






浜松市浜北区の税理士、五日市です。


重なるときには重なるもので、今日は1日で4組6件(6軒?)の相続の相談を

受けました。

19時も回った頃には、さすがに声がかすれてきました。


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その中から一つだけ
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相談を受ける中で、お二人の方から似たようなお話しがありました。それは、、、

① 家の敷地が親名義

② 家の敷地が兄弟名義


というもので、土地の名義を自分のものにしたい、という趣旨のお話しでした。


親名義の場合、親の相続の際に相続財産に含まれ、他の相続人(兄弟など)との

話し合いのうえで、その土地をもらわなくてはいけません。

→もめたら大変になる


兄弟名義の場合、兄弟に子供がいればその土地の名義はその子供へ相続

されるため、自分のところへは来ない(相続する権利がない)ことになります。

→子供に名義が移ってしまえばその子供(甥や姪)と交渉することになる


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名義を変えるには
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その方法はいくつかあります。

① 買い取る

② もらう

③ 相続時精算課税制度を使ってもらう

④ 信託契約を結ぶ

⑤ 遺言書を書いてもらう

⑥ 死因贈与契約を結ぶ



それぞれメリット・デメリットはありますし、各ご家庭の状況によって選択肢は

絞られますが、今回はこの中の『② もらう』ことの話をしました。


Q.2,000万円の土地をもらうとどうなるか

A.贈与税:約700万円、名義変更費用:約50万円 


みなさん一様に、贈与税の額に驚きます。

『そんなに払いたくない・・・』と。


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考え方を変えれば・・・
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名義変更費用については、売買の場合でも変わらないので、問題は贈与税です。


でもここで、ちょっと考え方を変えてみてください。

2,000万円の土地を700万円で買えると。


もちろん贈与してもらう場合には、現所有者の協力が得られないといけないので、

そこのハードルは高いのですが、今日の2件はどちらも協力していただけそうな

雰囲気でしたので、選択肢の一つとしてご紹介しました。


贈与税は高い、というイメージだけで敬遠せず、時と場合によって使い分けると、

出て行くお金を節約することが出来ます。





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