養子縁組と代襲相続

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養子縁組と代襲相続





浜松市浜北区の税理士、五日市です。


夏休みが終わった途端に、朝晩の気温が下がって

涼しくなり、すっかり秋の虫の鳴き声が優勢になり

ましたねもみじ

今日は最近受けた研修の内容から。


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養子縁組による節税
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相続税の基礎控除が今年から下がり、相続税への

関心が高まっていると同時に、節税の相談もよく

受けるようになりました。


節税ばかりを考えていると『争族』の原因となる

可能性があることを説明した上で話題にあげる

節税方法として、

普通養子縁組があります。


身寄りのない幼い子供を引き取って我が子として

育てるのは特別養子縁組


今回のお話しは、普通養子縁組です。

養子縁組と聞くとハードルが高く感じると思い

ますが、手続き方法としては書類に記入して

区役所へ提出するだけです。


相続税の計算では、相続人の人数が関係する

ところがいくつかありますが、そのうち代表的な

ものが今年の改正の対象となった基礎控除です。


結論だけ言いますと、養子縁組をして相続人を一人

増やすことができれば、600万円の相続財産を減少

したことと同じ結果となります。


端的にいうと、費用対効果が高いということです。


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養子縁組と代襲相続
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この養子縁組のタイミングが代襲相続に影響する

ことがあります。


まず代襲相続とは、下記のような家族で父より先に

子Bが亡くなった場合、子Bの代わりに孫Cが

父(孫Cからみれば祖父)の財産を相続する

ことをいいます。

養子縁組と代襲相続


ここで養子縁組が絡むと次のような場合が考え

られます。


養子縁組と代襲相続


つまり、養子縁組の時期と、その養子の子供が

生まれた時期の前後が問題になります。

上図の場合、

連れ子Bが生まれた
   ↓
養子Aと父、母が養子縁組
   ↓
養子Aが死亡
   ↓
父が死亡


という順番になり、こうなると、連れ子Bは

代襲相続しないこととなります。


逆に言うと、養子縁組後に生まれていれば、

代襲相続する、ということです。


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こんな場合も・・・
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ではこんな場合はどうでしょう。


養子縁組と代襲相続


子Aと『子Aの妻』が結婚
   ↓
孫Bが生まれる
   ↓
『子Aの妻』と父、母が養子縁組
   ↓
『子Aの妻』が死亡
   ↓
父が死亡



この場合、孫Bは『子Aの妻』の代襲相続人として

父(孫Bから見れば祖父)の財産を相続することと

なります。


養子縁組前に生まれた子供、という点では

上と同じなのですが、結果が違います。


民法では代襲相続人になる要件に、

亡くなった『父』の直系卑属であること

というものがあります。


下の場合には、生まれた時から『父』と血のつながりが

あるので直系卑属となり、代襲相続人となります。

上の場合には、生まれた時は『父』とのつながりが

ないので代襲相続人にならない、ということです。


似たような形なのに結果が違うので、実務でも

ちょっと時間をかけて考えてしまいます。


長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。





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