2015年08月20日23:20

浜松市浜北区の税理士、五日市です。
夏休みが終わった途端に、朝晩の気温が下がって
涼しくなり、すっかり秋の虫の鳴き声が優勢になり
ましたね
今日は最近受けた研修の内容から。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
養子縁組による節税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続税の基礎控除が今年から下がり、相続税への
関心が高まっていると同時に、節税の相談もよく
受けるようになりました。
節税ばかりを考えていると『争族』の原因となる
可能性があることを説明した上で話題にあげる
節税方法として、
普通養子縁組があります。
身寄りのない幼い子供を引き取って我が子として
育てるのは特別養子縁組。
今回のお話しは、普通養子縁組です。
養子縁組と聞くとハードルが高く感じると思い
ますが、手続き方法としては書類に記入して
区役所へ提出するだけです。
相続税の計算では、相続人の人数が関係する
ところがいくつかありますが、そのうち代表的な
ものが今年の改正の対象となった基礎控除です。
結論だけ言いますと、養子縁組をして相続人を一人
増やすことができれば、600万円の相続財産を減少
したことと同じ結果となります。
端的にいうと、費用対効果が高いということです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
養子縁組と代襲相続
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この養子縁組のタイミングが代襲相続に影響する
ことがあります。
まず代襲相続とは、下記のような家族で父より先に
子Bが亡くなった場合、子Bの代わりに孫Cが
父(孫Cからみれば祖父)の財産を相続する
ことをいいます。

ここで養子縁組が絡むと次のような場合が考え
られます。

つまり、養子縁組の時期と、その養子の子供が
生まれた時期の前後が問題になります。
上図の場合、
連れ子Bが生まれた
↓
養子Aと父、母が養子縁組
↓
養子Aが死亡
↓
父が死亡
という順番になり、こうなると、連れ子Bは
代襲相続しないこととなります。
逆に言うと、養子縁組後に生まれていれば、
代襲相続する、ということです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんな場合も・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ではこんな場合はどうでしょう。

子Aと『子Aの妻』が結婚
↓
孫Bが生まれる
↓
『子Aの妻』と父、母が養子縁組
↓
『子Aの妻』が死亡
↓
父が死亡
この場合、孫Bは『子Aの妻』の代襲相続人として
父(孫Bから見れば祖父)の財産を相続することと
なります。
養子縁組前に生まれた子供、という点では
上と同じなのですが、結果が違います。
民法では代襲相続人になる要件に、
亡くなった『父』の直系卑属であること、
というものがあります。
下の場合には、生まれた時から『父』と血のつながりが
あるので直系卑属となり、代襲相続人となります。
上の場合には、生まれた時は『父』とのつながりが
ないので代襲相続人にならない、ということです。
似たような形なのに結果が違うので、実務でも
ちょっと時間をかけて考えてしまいます。
長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。
小畑会計HPはこちら→http://obata-kaikei.tkcnf.com/pc/index.html
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カテゴリー │相続税・贈与税

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夏休みが終わった途端に、朝晩の気温が下がって
涼しくなり、すっかり秋の虫の鳴き声が優勢になり
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今日は最近受けた研修の内容から。
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養子縁組による節税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続税の基礎控除が今年から下がり、相続税への
関心が高まっていると同時に、節税の相談もよく
受けるようになりました。
節税ばかりを考えていると『争族』の原因となる
可能性があることを説明した上で話題にあげる
節税方法として、
普通養子縁組があります。
身寄りのない幼い子供を引き取って我が子として
育てるのは特別養子縁組。
今回のお話しは、普通養子縁組です。
養子縁組と聞くとハードルが高く感じると思い
ますが、手続き方法としては書類に記入して
区役所へ提出するだけです。
相続税の計算では、相続人の人数が関係する
ところがいくつかありますが、そのうち代表的な
ものが今年の改正の対象となった基礎控除です。
結論だけ言いますと、養子縁組をして相続人を一人
増やすことができれば、600万円の相続財産を減少
したことと同じ結果となります。
端的にいうと、費用対効果が高いということです。
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養子縁組と代襲相続
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この養子縁組のタイミングが代襲相続に影響する
ことがあります。
まず代襲相続とは、下記のような家族で父より先に
子Bが亡くなった場合、子Bの代わりに孫Cが
父(孫Cからみれば祖父)の財産を相続する
ことをいいます。

ここで養子縁組が絡むと次のような場合が考え
られます。

つまり、養子縁組の時期と、その養子の子供が
生まれた時期の前後が問題になります。
上図の場合、
連れ子Bが生まれた
↓
養子Aと父、母が養子縁組
↓
養子Aが死亡
↓
父が死亡
という順番になり、こうなると、連れ子Bは
代襲相続しないこととなります。
逆に言うと、養子縁組後に生まれていれば、
代襲相続する、ということです。
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こんな場合も・・・
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ではこんな場合はどうでしょう。

子Aと『子Aの妻』が結婚
↓
孫Bが生まれる
↓
『子Aの妻』と父、母が養子縁組
↓
『子Aの妻』が死亡
↓
父が死亡
この場合、孫Bは『子Aの妻』の代襲相続人として
父(孫Bから見れば祖父)の財産を相続することと
なります。
養子縁組前に生まれた子供、という点では
上と同じなのですが、結果が違います。
民法では代襲相続人になる要件に、
亡くなった『父』の直系卑属であること、
というものがあります。
下の場合には、生まれた時から『父』と血のつながりが
あるので直系卑属となり、代襲相続人となります。
上の場合には、生まれた時は『父』とのつながりが
ないので代襲相続人にならない、ということです。
似たような形なのに結果が違うので、実務でも
ちょっと時間をかけて考えてしまいます。
長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。
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